2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
したがいまして、議員から御指摘のございましたセンサーとかメーターとかコンピューター端末、こういったものは、機械装置あるいは器具備品として所定の要件を満たせば税制の対象になり得るということでございますけれども、ソフトウェア単独では対象とならない、このように考えてございます。
したがいまして、議員から御指摘のございましたセンサーとかメーターとかコンピューター端末、こういったものは、機械装置あるいは器具備品として所定の要件を満たせば税制の対象になり得るということでございますけれども、ソフトウェア単独では対象とならない、このように考えてございます。
委員御指摘のような問題意識は確かにありまして、したがって、このDXの方の税制、このDXの認定要件等と、それから企業変革要件でございますが、これを満たせば、センサー、メーター、それからコンピューター端末、ソフトウェア等が一体的に構築されたマネジメントシステムも、その要件を満たす限りにおいて、デジタル投資であればデジタルの方の税制の適用対象とさせていただきたいというふうに考えております。
一年を超える文書については、今の御答弁だと、一年を過ぎて、さらに、一年と二週間たったときには、このコンピューター端末上、自動的に消去されて新しいデータに順次上書きされていくと、こういう理解でいいですか。
財務省の情報管理室によると、職員がデータをコンピューター端末で消してもシステム上にデータは残ると。さらに、二週間たつと新たなデータに上書きされる対象になると。で、さらに、実際に上書きされたかどうかは専門業者が調べないと分からないと。上書きされても物理的なデータはシステム上に残り、復元できる可能性を否定できないと。
朝日新聞の四月十一日付の記事によれば、財務省の情報管理室は、「職員はコンピューター端末で手作業でデータを消している。データは職員が消してもシステム上には残り、二週間たつと順次、新たなデータに上書きされていく仕組みだ」というふうに説明がされております。
Bさんの働き方なんですけれども、朝七時ごろ佐川急便名東店に出勤をして、佐川急便からPDTというコンピューター端末を受け取って、そして持ち出しの荷物の事前入力や積み込みなどの作業を行って出発をいたします。
○国務大臣(高市早苗君) インターネットを利用した投票につきましては、個人が持っておられるコンピューター端末やスマートフォン、タブレット端末を用いた投票が可能になりますので、若い方々を含めた選挙人の利便性の向上が考えられます。 今委員がおっしゃっていただきましたとおり、総務省内に設置している投票環境向上のための研究会で論点整理を行いました。
日本年金機構では、規約では基幹サーバーからコンピューター端末の情報の持ち出しはこれ禁止であったわけでありますが、基幹サーバーに一々行って情報を取るのが大変だということで、現場で勝手にこれは細工をしてしまったわけであります。 理事長にお尋ねしたいんですが、そういった運用上大変使いづらいといった声は上がってきたのでしょうか。
なお、そこに置かれているコンピューターは、約百台のコンピューター端末を確認しております。
○清水政府参考人 先生の御指摘は、今いわゆる採点業務を委託しております統計事務センターということだろうと思いますけれども、統計事務センターにつきましては、当時、採点等の時期ではなかったこともありまして、その場所について、あるいはそこに置かれているいわゆるコンピューター端末等については確認しておりますが、実際の採点作業については確認しているわけではございません。
○鴨下委員 今大臣おっしゃるように、ホワイトカラーもさまざまな価値観の方がいらっしゃるわけで、ある方はテレワークで海の見えるようなところに住んで、そしてコンピューター端末で仕事をしたいという方もいらっしゃるし、それから、余り長時間通勤するのは嫌だから、できるだけ都市のマンションに住みたいという方もいらっしゃる。
総務省の研究会の中では、この電子投票は、今、投票所におけて第一段階であるけれども、第二段階を経て、第三段階では自宅からコンピューター端末から投票できるようなシステムを考えようとしております。そうすると、引きこもり症の方とかALSの方が在宅で投票ができることが可能なんですね。
求人情報をコンピューター端末で検索するのにも、長い順番待ちになっています。就職指導を行う職員は恒常的に不足しています。現状では、ハローワークは求人票の掲示板の役割ぐらいしか果たせていないのではないでしょうか。これでは、「就職への努力」という条文は単なる給付の厳格化に終わるおそれがあります。失業認定など、ハローワークの対応がどのように変わるのか、明確にお答えください。
これは、機械振興という雑誌の二〇〇〇年九月号、「自動車リサイクルの高度化に向けた取り組み」という座談会の中で紹介されていることでありますけれども、スウェーデンやオランダでは、認定された解体業者は自分の事務所のコンピューター端末から、日本でいえば車両法上の自動車の登録抹消ができるということだそうであります。
第二段階というのは、指定された投票所以外の投票所、第三段階というのが、投票所での投票を義務づけず、個人の所有するコンピューター端末を用いて投票する、いわゆるe選挙、e投票というものであります。 最終的には、多分これはe投票を目指す。また、これをe投票まで目指す第一段階と考えなければ、今回のこの法律に基づくものはかなりコストが高いなという感じを持っています。
第一段階は、選挙人が指定された投票所において電子投票機を用いて投票する段階、第二段階が、指定された投票所以外の投票所においても投票できる段階、それから第三段階が、投票所での投票を義務づけず、個人の所有するコンピューター端末を用いて投票する段階と、この三段階に分けているんですけれども、今回は、この第一段階、選挙人が指定された投票所において電子投票機を用いて投票する段階の試行ということなんだろう、こう思
このインタラクティブ送信の具体例といたしましては、ネットワークの中のサーバーと通常呼ばれておりますコンピューターに入力されております情報をインターネットを通じまして国境や地域、時間の制約を超えて個々のコンピューター端末からの要請に応じて自動的に送信する行為のことでございます。
そんなことで、今、小学校あるいは特に中学校では、選択の領域ということで技術・家庭科でやっておりますし、高校では数学とか物理とかそういう科目でもやっておりますが、これではいささか不十分であろうということで、昨年の秋、教育課程審議会から、これからの新しい教育課程の中間報告を出してもらいましたが、その中では、大いに意欲的にこれからやっていこうということで、例えば小学校では総合的な学習の時間の中でコンピューター、端末
これはFAINSと呼んでおりますが、従来書面による手続のほか、輸入者等の設置したコンピューター端末による届け出を可能として輸入手続の簡素化、迅速化を図ったものでございます。さらに、ことしの二月から厚生省のFAINSと税関手続の通関情報処理システムNACCSとのインターフェース化を図りまして、その利用の大幅な拡大を図ったところでございます。
そのほかにも、各特許庁におきまして膨大なデータベースを電子情報化いたしておりますが、そのコンピューター端末をお互いに他の二庁に提供して、オンラインでその情報を各国で相手方のものを検索する、このようなこともしようではないかということで合意に達しているわけでございまして、今後ともこのような形で三極の特許庁に共通する課題をすり合わせてまいりたいと考えております。
また、輸入手続の迅速化については、貨物の到着前から届け出を受け付ける事前届け出制度など、従来から種々の措置をとってきたところでありますが、さらなる効率化、迅速化措置として、まず、今回輸入手続を電算化して、食品の輸入届け出を書面によらずにコンピューター端末により行うことを可能とし、さらに、検疫所システムを税関の通関情報処理システム、通常NACCSと申しておりますが、これと回線で接続することにより、一層
輸入手続の電算化につきましては、今回、食品の輸入手続を書面によらずにコンピューター端末より行うことを可能とすることといたしておりまして、さらには、将来的には厚生省のこのシステムと税関の通関情報処理システム、NACCSと言っておりますが、それと回線で接続することによりまして輸入監視の効率化と手続の迅速化を図ろうとするものであります。
○政府委員(小林秀資君) 輸入手続の電算化につきましてでございますが、今回、食品の輸入手続を書面によらずにコンピューター端末により行うことができるものとすることといたしておりまして、さらに将来的には、厚生省のシステムを税関の通関情報処理システム、NACCSと言っていますが、これと回線で接続することにより輸入監視の効率化及び手続の迅速化を図るものでございます。
○直嶋正行君 あと、これもさっきちょっとお話が出ていましたが、例えば最近コンビニなんかでコンピューター端末を置いていろんな販売をする、こういうケースが出ておるんであります。